2019-11-08 第200回国会 衆議院 法務委員会 第6号
○松平委員 一応、海外のことを言っておきますと、やはり海外では、株主優待制度そのものが非常に少ないようなんです。株主優待は、機関投資家、海外投資家にとっては全くメリットがないと言われています。これは、投資家が株主優待の何かをもらっても、もらったものを換金したり寄附したり、若しくは受取拒否という対応をしていることが多いようなんです。 今の日本企業、約三割が海外投資家です。
○松平委員 一応、海外のことを言っておきますと、やはり海外では、株主優待制度そのものが非常に少ないようなんです。株主優待は、機関投資家、海外投資家にとっては全くメリットがないと言われています。これは、投資家が株主優待の何かをもらっても、もらったものを換金したり寄附したり、若しくは受取拒否という対応をしていることが多いようなんです。 今の日本企業、約三割が海外投資家です。
この株主優待を導入する企業、今、大変ふえてきています。今、上場企業の約四割が導入しています。最近、しかも、この優待の内容が、金券とかクオカードとか、そういったものを配付する企業の割合がふえてきているんです。 ことしの五月の会社四季報のデータによると、株主優待を導入している千四百九十一社のうち、五百十八社が金券等を配っているんです。
今、株主優待制度、これは導入企業がふえている状況にあると思います。それをあおるような雑誌もあると思います。したがって、そこに今競争というのが生じて、それが、優待競争というのが今後過熱していってしまう、そうなると、やはりどんどん増額していってしまうという可能性は十分あると思うんです。そうなると、やはり分配可能額がない会社の株主優待、これは特に問題になってくるんじゃないかなというふうに思います。
今、営業利益も千八百億というようなことで、足元の業績については持ち直している点というのは、公的資金をあれだけ入れているわけですから、いいのかなとも思うんですが、一方で、金融機関に五千億以上の債権放棄をさせて、株主、これは物すごくたくさんいらっしゃったんですよね、株主優待券等々あって。これは一〇〇%減資で、みんな泣きました。
公的資金を使った再建期間中の新規路線開設等、事業拡大の禁止、株主優待券のさらなる発行やマイレージのキャンペーンを含め、公的資金をバックにした割引施策への制限、そして公的資金の最小化によるリスク回避と確実な再建のためにも、代替便のある国際事業の大幅な縮小と、新機材投資の抑制も踏まえた三千億の出資の減額、こういう具体的な政策を実行し、政府が産業全体を健全に発展させる環境を整備すべきと考えます。
しかも、この中身を見ていきますと、過去に積み上げたマイレージの消化であるとか、もう使えなくなっちゃう株主優待券の消化であるとか、要するに運賃が物すごく安いお客さんがこの中でふえているという状況です。物すごく収支は悪化しているはずなんです。 これを一切説明しないまま、国民の税金を、公的資金を一兆円近くも投入されながら、一切そこの状況を説明しないということはあり得ません。
JALはいまだに株主優待券を出しているんですよ。年間百億円に達するというふうに言われています。つまり、株主優待券というのは一単元株で、ちょっと今は変わりましたけれども、大体一枚出しているわけです。五〇%の割引です。この単元株のいわゆる株主優待券というのは五〇%割引で、当然のことながら、これが金券ショップで売られている。そうすると、大体平均五千円です。
○参考人(小村武君) 株主優待券につきましては、これは株主と経営者との関係において成り立っておりまして、私ども債権者としての立場と株主との、経営者との立場、これはおのずから違ってくるんだろうと思いますが、私どもの債権者の立場でいろいろ意見は申し上げますが、経営者はその株主との間に立って総合的に判断を出されるものであろうかと思います。
○副大臣(望月義夫君) 先生がおっしゃったように、日本航空では株主を対象に、所有株式数に応じて国内線の普通運賃の五〇%割引で搭乗できる株主優待割引券を発行しております。 こうした株主優待制度は、一般的に他の企業が実施しているものと変わりがなく、株主への特典として提供しているのにすぎず、御指摘のような違法な配当には当たらないのではないかなと考えております。
もう一つ、今度は株主優待券の問題があるんです。金融担当大臣、赤字企業なんですよ。この株主優待券、大体、単元株につき大体一つの無料券が送られるんだそうであります。大体今二百万人おられるというんですね、単元株で。こういうふうに私も聞いております。 そうすると、この優待券というのは一体どのぐらいの市場価値があるんだろうか。
○副大臣(望月義夫君) 日本航空の問題でございますけれども、この株主を対象に、所有株数に応じて国内線普通運賃の五〇%の割引ということで搭乗できる株主優待券を発行しております。
その大変重要な本体の部分はもうそのとおりだと思いますが、今日お聞きしたいことは物すごく手触りのあるというか、簡単に言えば株主優待物の資産管理についてであります。 当然、株式で運用しておりますので、年金の保険料が入ってきて、それを直接この独立行政法人がやるわけではございませんので、信託銀行なりに、信託会社に信託していくと、そしてそこで株式運用するわけです。
○政府参考人(渡邉芳樹君) 今御質問のとおり、これは私ども、株主優待物として区分けして、前身であります年金運用基金、そして今の独立行政法人が区分けをして数値を把握するという業務の仕方にはなっておりません。現状でございます。
○政府参考人(渡邉芳樹君) この四月から、独立行政法人であります年金積立金管理運用独立行政法人がスタートいたしましたが、おっしゃるように百四十数兆円に上る年金資金運用の専門機関として私どもも大いにその専門性の発揮を期待しているところでございますが、今御指摘のありました株主優待物、まあよく言われる株主優待券などでございますが、一般に株式を長期間保有し続けてもらえる安定的な株主をつくることをねらいとして
しかも、道路交通無料券だってもらえますから、株主優待も大いにあるということでありますから、ROE、株価収益率で計算すれば六十兆円に売れてもおかしくない、そういう株ができるわけですね。そういうことでございまして、これを国が全部取得しますから、国は大変なリスクを負います。
企業においては、各株主に対して、株主優待制度ということで、無料。ハスやそのほか割引のチケットとか、こういったものが配付されております。そしてまた、総会出席をしたときに、お土産ということで株主にお土産なんかを出します。また、大株主については、中元、歳暮に何らかのものを贈与するというような事例があると思いますが、こういった場合、利益供与罪の適用についてはどうなるのか、お伺いします。
いわゆる株主優待制度と申しますのは、一般には、会社がサービス、興行、観光、販売業等を営むような場合に、一定数以上の自社株を所有している方に、通常の顧客に対する価格より一定割合での値引き等の優遇をするような制度をいうものとされております。これらは、本来、一定数以上の株主でございますれば、だれでも利用できるという制度でございまして、株主たる地位そのものに対して与えられる利益でございます。
株市場に直接介入せよ、また損失補てんせよと言っていることではなくて、今大臣のお言葉の中にありましたとおり、基本的にはNTT、民間企業がやらなければならないわけですけれども、少なくとも売り出し人としての責任があるわけですから、例えば株主優遇あるいはまた株主優待、少なくともこういうことに関して大蔵大臣の意見としてNTTに郵政省を通じて言うことができるんじゃないのか。
そこらで株主優待制度というのができておる。私はそう思いまして、そのこと自体は決して悪いことではないと私は思うのです。 ただ、どの程度優待しておるか、私その株主でございませんのでわかりませんけれども、何株持っておれば、幾ら投資すればどの程度優待券としてもらえるかというその程度が問題だろうと思いますけれども、株主を優遇する気持ちというものについては私は否定するものじゃない。
○小笠原貞子君 私の申し上げたのは、株主優待というのは、これは正規のものと受け取っていいんですけれども、御承知ないとおっしゃるので、重要な問題なので具体的に申し上げたいと思います。 一つは令達枠使用という区分で、当初より年間予算を組んで、そして支店長、所属長の権限で特殊な人を対象に発行される優待券でございます。
○国務大臣(塩川正十郎君) これは私の聞いておりますのには、どこの会社でも株主優待というのが――何かそのことをおっしゃっているんじゃないですか。何かあるように聞いていますけれども、実態は私はわかりません。
○薄木説明員 航空機の無料搭乗につきましては、すでに御承知かもしれませんが、一定数以上の株をお持ちの方に差し上げる株主優待、それから、営業上の販売政策ということで、代理店に売り上げに応じまして出す割引優待、それから、職員の福利厚生の一環として社員に出す優待というようなものがあるわけでございまして、実はいま先生から御質問がございました無料パスでございますけれども、これは確かに一部の会社におきまして出ております
○三浦委員 そういう株主優待とか代理店優待とかということのほかに、特定の政治家に対して、たとえば田中総理大臣とか橋本幹事長とか出しているでしょう。だから、そういう基準はどこにあるのかということなんです。
○薄木説明員 いま申し上げましたのは、いろいろな割引の制度の中で、その一つのやり方として無料パスというものがあるわけですけれども、社内規則できまっておりますのは、いま申し上げたような株主優待とかあるいは代理店優待とかいうようなものでございまして、その一つのやり方として無料パスというものを出しておるということも聞いておりますけれども、これにつきましては、例示で申し上げたような株主優待とかあるいは代理店優待
○政府委員(町田直君) 前回、先生から御指摘いただきました淡路交通の業務の不適切な面の中で、株主優待証の発行の問題がございました。この点につきましての調査並びにその後の結果について御報告申し上げます。 まず、現状は、先生御指摘のように、現在のやり方は、一定の株数以上を持っている株主に対しまして、全線あるいは区間の株主優待乗車証を発行いたしました。
路線バス、貸し切りバス、タクシーその他によりまして千四百五十九万五千円の黒字、これを五分の配当に振り向けたのでありますが、これは鉄道利益でないばかりか、前年廃止によって撤去いたしました八・六キロの部落線の電線、レール等を売却した金額が八百九十二万ありましたのと、前年度若干の利益を持ちながらゼロ配にしたこと、あるいは株主優待パスの二百株を五百株に上げたこと等を勘案いたしまして株主に五分の配当が可能であったと
しかも、映画の場合においては、大衆を相手にしまして、百万ないし三百万のお客を相手にいたしますので、原価コストによりますと比較的楽なのでありますが、片方は二十五日間でいやでもおうでもペイしなければならないというような関係、しかも補助いすというものはわずかに大目で見てもらえるという立場、しかもまた、一方、会社といたしましては、いわゆる株主優待というようなことから、現実の収入に対しまして株主招待券というものが
株主相互金融についてどういう仕組みでやつておるかというと、「その業態は、御承知の通り株主相互金融というものは、貸金業等の取締に関する法律によりまして届け出た株式会社組織による貸金業者が、通常増資にあたり自己の役員等に株式をまず引受けさせ、右株式を広く公衆に売却し、その代金を割賦にて受入れ、株式引受者に融資を行うか、または融資を受けないものについては株主優待金を支給する方式であります。」
また株主優待費の方は日歩四銭ないし五銭お渡しして、日歩十銭ないし十二銭でまわしておりますので、集金費その他一般経費を差引きますと、そこから多額の利益が出るということはないのであります。いわば少々の黒字を出して、サービス本位に庶民に奉仕することを念願としているのでございます。
○小川(半)委員 この株主優待費の点については、古来学説でも二派にわかれているのです。大体損金として認めるべきか、あるいは税の対象とすべきかということについて、私たちはこれは損金として認めるべきである、こういう解釈を持つております。あなたとは根本的に違うのであります。
○小川(半)委員 先般大蔵省当局において、株主金融に対して、株主優待費は、とにかく損金に入れるものではなくして、これに対して課税をしなければならぬ、要するに課税の対象となるという結論が出たように承つておりますが、そういう結論を出したのですかどうですか、承りたいのです。
○原政府委員 株主相互金融会社が株主に払う株主優待費、これは配当であるという判断で政府の方はやつて参るつもりでおります。従いまして損金にはなりません。また源泉徴収が必要だということに相なります。
例えば株主優待券のごときもの、第二項の方はそもそもこういう同種の催物をいたしますけれども、入場料や利用料の定めを設けないで、而も入場料金も何も徴收しないで人に見せた場合でございます。